安芸郡熊野町 農地の納税猶予
ご相談時の状況
相続人:長男(60)=ご相談者様、相談者以外の子1名
被相続人:父(94)
相続財産:
自宅(土地・建物)
土地(田・畑・山林他)
生命保険・上場株式・現預金・出資金他
ご相談内容
農地の納税猶予
解決内容
当初、農地の納税猶予を行う土地を相続人の案内で現地確認を行った際に、
指定されていなかった土地があったが、
市街化区域農地で評価額が大きくなることから
農業委員会へ相続税の納税猶予に関する適格者証明の申請を行った。
実際には休耕しているが草刈り等を行い整備をしていることから、
農地として認められ納税猶予の対象土地となり、納税額が減少した。