相続税の計算方法|甥や姪への相続についても解説!
相続が発生した場合に、自分は相続税を支払う必要があるのか?これは、どなたでもとても関心の高いところだと思います。
相続税は亡くなられた方の財産総額から基礎控除額(3,000万+法定相続人の数×600万)を引いた額がプラスになる場合は、支払う必要がある可能性があります。
※特例などを適用して、相続税が0円になることもありますが申告は必要になります!
財産総額はいくら?
下記の簡易計算表に金額をあてはめてみてください。合計額が財産総額になります。
基礎控除額はいくら?
3,000万+法定相続人の数×600万が基礎控除額になります。
法定相続人とは?
相続人は法律によって、下記の人に定められています。
1 配偶者は、常に相続人になる (民法第890条)
2 配偶者と共に、下記の親族が相続人になる
(1) 第一順位:被相続人の子供。子供が亡くなっている場合には、孫等の直系卑属。(民法第887条)
(2) 第二順位:第一順位の相続人がいない場合、被相続人の親。親が亡くなっている場合には、祖父母などの直系尊属。(民法第889条①)
(3) 第三順位:上位の相続人がいない場合、被相続人の兄弟姉妹。兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その子供である被相続人の甥や姪。(民法第889条②)なお、子供がなくなっている場合と違い代襲相続人となれるのは甥、姪までである。
甥や姪が相続できるケースは3つ
①代襲相続
被相続人の兄弟姉妹が相続人となるケースでは、すでに亡くなっている場合、甥や姪が相続権を引き継ぐことが可能です。例えば、被相続人に子供がおらず、両親も亡くなっていた場合、兄弟姉妹が相続人となることができます。さらに、兄弟姉妹も既に他界しており、彼らに子供がいた場合、その子供が相続人となることができます。
一方で、被相続人の子供や両親などの上位順位の相続人が亡くなっていない場合甥や姪が相続することはできません。
②遺言書を書いて甥や姪に遺贈をする場合
遺言を残すことで、甥や姪への相続が可能です。甥や姪に相続をさせる理由を付言事項として記入することで、トラブルの可能性を抑えることができます。
③甥や姪を養子にする
甥や姪を養子にすることで、法律上は自身の子供として扱われることになります。養子となった甥や姪は、子供として法定相続人となり、財産を相続する権利を持ちます。
具体的な財産の額や、実子の人数や兄弟姉妹との関係によって異なりますが、養子とした甥や姪は実子と同等の割合で財産を受け取ることができます。
もし多くの財産を甥や姪に残したい理由がある場合は、一つの方法として養子にすることが考えられます。ただし、養子にすることによりトラブルが生じる可能性もあるため、事前に周囲への適切な説明や助言を行う必要があります。
財産総額から基礎控除額を引いてみて・・・
マイナスになった方
相続税を支払う必要はなさそうです。
ただし、亡くなられた方がご親族名義で口座を作っていた場合(名義預金という)は財産に加える必要があったり、厳密な計算をしてみるとプラスになる可能性があります。
税理士は以下のチェックシートのようにとても多くの項目を確認し、厳密な計算をしています。
相続税の申告のためのチェックシート(国税庁)
財産総額がギリギリ基礎控除額を下回った方や少しでもご不安な方で、すでに相続が発生している方はぜひ無料相談にいらしてください。
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プラスになった方
相続税を支払う必要がある可能性があります!
※特例などを適用して、相続税が0円になることもありますが申告は必要になります!
すでに相続が発生している方は相続税の申告をする必要がありますので、無料相談にいらしてください。