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相続税と贈与税の違いを整理|制度の基本と資産承継で押さえたいポイント

大切な財産を家族へ引き継ぐとき、多くの方が悩むのが「相続で渡すべきか」「生前贈与を活用すべきか」という点です。どちらも財産を引き継ぐ方法ですが、かかる税金の仕組みや使いどころは大きく異なります。選び方を誤ると、納税額が増えたり、想定していたほど財産を残せなかったりすることもあります。

この記事では、相続税と贈与税の基本的な違いを整理したうえで、2024年以降の制度改正もふまえながら、それぞれの活用ポイントをわかりやすく解説します。さらに、実際にどのような場面で差が出るのか、ケースごとの考え方もあわせて確認していきます。

  1. 相続税と贈与税は何が違うのか

相続税と贈与税は、いずれも財産を無償で受け取ったときに関係する税金です。ただし、課税される場面や計算の考え方にははっきりとした違いがあります。まずは基本となる4つのポイントを押さえておきましょう。

① 税金が発生するタイミング

相続税は、亡くなったことによって財産が引き継がれたときに問題となる税金です。相続が始まった日を基準に計算し、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告と納税を行います。

一方、贈与税は、生前に財産を渡した段階でかかる税金です。11日から1231日までの1年間に受け取った贈与額をもとに計算し、翌年の21日から315日までに申告します。

② 誰が税金を負担するのか

相続税を納めるのは、相続や遺贈によって財産を取得した人です。たとえば、配偶者や子など、実際に遺産を受け取った人が納税義務者になります。

これに対して贈与税は、財産を渡した人ではなく、受け取った人に課税されます。親が子に財産を渡した場合には、原則として子が申告し、税金を負担することになります。

③ 非課税となる基準額の違い

相続税には「基礎控除」があり、一定額までは課税されません。計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。たとえば、法定相続人が3人であれば、4,800万円までが基礎控除となります。

一方、贈与税では、暦年課税を選択している場合、受け取る人1人あたり年間110万円までが非課税です。少額ずつ長期間にわたって移転する際には、この枠が活用しやすい仕組みです。

④ 税率の考え方

一般的に、贈与税は相続税よりも高い税率が適用されやすい傾向があります。これは、生前に一気に財産を移して相続税負担を大きく減らすことを防ぐためです。そのため、節税だけを目的に安易に贈与を進めると、かえって税負担が重くなることもあります。

  1. 贈与税には2つの仕組みがある

贈与税には大きく分けて「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの制度があります。それぞれ特徴が異なるため、目的に応じた使い分けが重要です。

暦年課税

暦年課税は、もっとも一般的に使われている制度です。1年間に受け取った贈与額のうち、110万円までは課税されません。この仕組みを活用して、毎年少しずつ財産を移していく方法がよく用いられます。

この制度の利点は、長い年月をかけて計画的に贈与を行えば、相続財産そのものを減らしやすい点にあります。将来の相続税対策として活用しやすい制度といえるでしょう。

ただし、相続開始前の一定期間内に行った贈与は、相続税の計算上、相続財産に加算されることがあります。2024年以降、この加算対象となる期間が段階的に延長されているため、従来以上に注意が必要です。

相続時精算課税

相続時精算課税は、原則として60歳以上の父母または祖父母が、18歳以上の子または孫へ贈与する場合に選択できる制度です。この制度では、累計2,500万円まで、贈与時点では原則として贈与税がかかりません。

さらに、2024年からはこの制度にも年間110万円の基礎控除が新たに設けられ、以前より使いやすくなりました。

ただし、この制度を選ぶと、その後は暦年課税へ戻ることができません。また、贈与した財産は、最終的に相続が発生した際、原則として相続財産に持ち戻して相続税を計算することになります。つまり、その場で税負担を抑えられても、相続時に精算される点を理解しておく必要があります。

  1. どの制度が向いているかは財産の内容で変わる

相続税と贈与税のどちらが有利かは、一概には言えません。財産の総額、家族構成、贈与したい相手、保有している財産の種類などによって適した方法は変わります。

たとえば、現金を毎年少しずつ子や孫へ移したい場合には、暦年課税の110万円非課税枠を活用しやすいでしょう。一方で、今後値上がりが見込まれる財産や、早めに移しておきたいまとまった財産がある場合には、相続時精算課税を検討する余地があります。

また、相続では不動産に関する特例が使えるケースもあり、生前贈与よりも結果的に有利になることがあります。そのため、税率だけを見て判断するのではなく、特例の有無まで含めて比較することが大切です。

  1. ケースで見る相続の考え方

たとえば、自宅の土地を子が相続する場面では、「小規模宅地等の特例」が適用できる可能性があります。この特例が使えると、一定の要件を満たすことで、自宅の敷地について評価額を大きく減額できる場合があります。

たとえば、評価額5,000万円の土地であっても、一定の要件を満たしたうえで自宅の敷地として特例の対象になれば、330㎡まで80%の評価減が認められることがあります。この場合、課税対象として見る評価額は大きく下がり、相続税の負担を抑えられる可能性があります。

このように、不動産を含む相続では、単純に財産額だけを見るのではなく、利用できる特例があるかどうかで結果が大きく変わります。生前贈与を進める前に、相続での取り扱いも必ず確認しておくべきでしょう。

  1. 制度改正後は「早めに動けば得」とは限らない

以前は、毎年110万円以内で贈与を続けることで、相続税対策として大きな効果を見込みやすい場面もありました。しかし、制度改正により、相続開始前の贈与の扱いは見直しが進んでいます。そのため、従来と同じ感覚で生前贈与を進めると、思ったほど節税につながらないこともあります。

一方で、相続時精算課税は2024年以降の見直しによって活用の幅が広がりました。以前よりも選択肢として検討しやすくなったものの、一度選ぶと元に戻せないため、慎重な判断が欠かせません。

  1. まとめ

相続税と贈与税は、どちらも財産承継に関わる重要な税金ですが、仕組みも使い方も異なります。相続税はまとまった財産を引き継ぐときに問題となり、贈与税は生前に財産を移すときに関係します。

また、贈与税には暦年課税と相続時精算課税の2つの制度があり、2024年以降は制度改正の影響も無視できません。以前の常識だけで判断するのではなく、最新の制度を前提に、自分の財産状況や家族構成に合った方法を選ぶことが大切です。

とくに不動産を含む場合や、相続人が複数いる場合、あるいは今後の値上がりが見込まれる財産がある場合には、選択によって税負担が大きく変わる可能性があります。生前贈与を進める前も、相続発生後の手続きを考える際も、早い段階で専門家に相談しながら進めると安心です。

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