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呉市焼山 土地の評価額の減額

ご相談時の状況

相続人:長男 (53)=ご相談者様、相談者以外の子2名

被相続人:母(86)

相続財産:
自宅(土地、建物) 3,180万円
土地 7,480万円
保険金 4,410万円

ご相談内容

土地の評価を減額出来ないか。

解決内容

相続財産土地の所在地は『倍率地域』であった為、
相続税を計算する為の土地の価額は、固定資産税評価額を基に計算することとなります。

1㎡辺りの固定資産税評価額を計算したところ、
一部の土地の評価額が近隣の類似土地と比べて著しく高額であることが判明しました。

市役所に現地調査を行って頂いたところ、
評価額が大幅に減額され、土地の相続税評価額が下がり、
更には、訂正された固定資産税評価額が過去に遡って適用されることとなった為、
過ぎていた固定資産税も還付されることとなりました。
※全ての土地の評価額が必ず減額できるわけではありません。

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